徳島の看板屋が選挙看板を考察してみたところ
言うまでもないことですが、選挙っていうのは大変ですね。
いよいよ、今年の3月には国民総選挙モードに入っていくことでしょう。
なんだかんだキレイごと言っても、立候補者からしてみれば自分の名前を覚えてもらってナンボ。
当選しないと自分の思いを成し遂げられないのだから、まずは是が非でも当選目指さないといけないですよね。
看板が担える役割ってどのくらいでしょうか。
候補者の思いの1%も伝えられないかもしれないけれど、候補者が当選した後の働きを後押しできるような、そのために候補者の思いのこもった、さらに意気込みが感じ取れる看板を作りたいと思っています。
▲公職選挙法に適合した看板
公職選挙法に違反する看板とは
そんな時、気になるのが公職選挙法による看板の規制について。
法律に違反した看板を設置することは、それだけで候補者に悪い印象を与える結果になりかねません。
だからこそより慎重に、依頼された看板をただ作るのでなく、しっかり調べたうえで製作しないといけません。
それでは公職選挙法に違反する看板とはどういったものでしょうか。
▲公職選挙法に適合した看板
次のような規定を外れた看板は公職選挙法違反になります
さて、では結局どのような看板が選挙違反になるのか。一番気になるところです。
先日、徳島県・徳島市の選挙管理委員会を訪問して聞き取りしてまいりましたので公表させていただきます。ご参照ください。
◆候補者の氏名や、氏名が類推できる事項を掲示してはいけない。
◆氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した看板は選挙管理委員会に枚数や設置場所を届出し、同署が交付する証票を看板に貼り付けないといけない。
◆証票を受けられる看板は枚数が決まっている。選挙の種類や地区により規定が異なるので、該当選挙の選挙管理委員会に確認したほうが良い。
◆一つの事務所には、2枚までしか置けない。
◆両面看板は、2枚と数える。表・裏両方に証票を表示しなければならない。
◆看板サイズは、150cm×40cmを越えてはならない。
◆選挙期間中に選挙事務所に設置したり演説会場に掲げたりする看板立札は、73cm×27.3cmまでOK。
◆選挙期間中の選挙事務所の看板は、100cm×350cmまでOK。事務所1箇所につき3枚まで設置可能。
◆看板は規定サイズ内ならタテ型でもヨコ型でもOK。
◆スポットライトはOKだが、内照式看板はダメ。
◆看板に脚がある場合は、脚もサイズに含む。
いかがでしょうか?
皆さんのご近所の事務所に違反看板はありませんか。
看板製作を生業とする会社であるからこそ、法令遵守のアドバイザーになるべきと思いますし、公平なルールのもとで当選した候補者こそ、私たちのリーダーとなるべき存在だと思います。
守るべきものは守り、正々堂々と選挙を戦いましょう。
2019年1月8日
店長の山形です。私が対応させていただきます。